散骨、神戸、大阪を臨む、自然海葬、葬儀、家族葬


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法律上の問題

散骨の法律上の問題
明治時代に制定された「墓地及埋葬取締則」を改正して、昭和23年交付の『墓地・埋葬等に関する法律 』があります。その中の刑法190条に該当するということですが、法務省の見解では葬送の為の祭祀として、節度を持って散骨が行われる限り、問題はないとの見解を表明しております。

自然環境汚染について
『産廃物処理法』や『海洋汚染防止法』などでは、汚染物質について考えられていますが、遺骨(遺灰)の主成分はリン酸カルシウムであり問題ありません。


散骨場所について
現在は特に規制はありませんが、地域住民や漁民の感情に十分配慮しておこなうべきです。


バトーセレモニーでは
『自然海葬』のバトーセレモニーでは、この様な問題を十分に考慮した上でご遺 骨をパウダー化して、ある程度陸から離れた場所、船舶交通の海域を避け、節 度を持って散骨を行います。